医学の進歩により、延命措置の技術的進歩は多くの命を救ってきました。
それと同時に、人生の最期は自然の摂理に任せ、苦痛を抑える治療は十分に
行うが、延命措置は拒否したいという方も増えてきました。

しかしご本人がお元気な時に延命措置を拒否したいとご家族に伝えていても、
いざその場になるとご家族は悩まれ、ご本人の意思が尊重されるとは限らない
場合が多くあります。
そのような事が起こらないように、また、医師にもご本人の意思を明確に伝える
手段にもなる「尊厳死宣言書」というものがあります。
 
これを書くことによって、ご本人の意思が最大限尊重され、ご家族の気持ち
の負担軽減にもなります。
最近は、遺言書をお元気なうちに書いておく方が増えてきました。
大切な人のため、自分の意志を示すため、そしてトラブルを防ぐため
遺言書をきちんと書いておくことは重要です。
でも遺言書を書くなんて難しいし、どうやって書けばいいのか解らない
そんな疑問にお答えし適切なアドバイスを致します。

相続したいけれど、誰が相続人か、どうやって相続手続きをしていいか
解らないなどお気軽にご相談ください。

必要な場合は司法書士と弁護士が連携して対応致します。

認知症、知的障害、精神障害により、判断能力が不十分な方を対象とし、
その方に家庭裁判所が法律の定めに従って、本人を援助する人(成年後見人)
を選任し、その本人を代理するなどの権限を与える事によって本人を保護する
制度です。

この制度を利用するには申し立てが必要です。書類作成準備など致します。
例えば・・・認知症になった家族が悪徳商法や詐欺に遭わないか心配
      判断能力が低下して、これからの財産管理や生活していく
      上での色々な不安があるなど。

気をつけていたつもりなのに、いつの間にか高額商品を買わされていた、
住宅無料診断だと言われたのに、知らぬ間に工事され高額な工事費を
請求された…など一定期間内であれば無条件で解約出来る制度
(クーリングオフ)があります。
内容証明は有効な手段です。
■ 古物商許可申請・・・リサイクルショップの開業をお考えの方に

■ 農地転用許可申請・・農地(田・畑)を農地として売買したい、
  贈与したい(農地法3条申請)
  自分名義の農地に自分の家を建てたい(農地法4条申請) 自分
  名義以外の農地を購入あるいは借りて家を建てたい(農地法5条申請)

  この申請許可には各種書類の収集・作成・審査への 当事者双方の
  出席などが必要になります。それらを当事務所が代行致します。
NPO法人の設立をお考えの方へ

設立趣旨書・定款・事業計画書など、申請書類作成致します。
行政書士 村上 文女
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